- 2020年10月12日
【操縦が上手くなる!?】ドローン用のサンシェードでワンランク上の空撮を…
REEARTHTV(リアスティーヴィー)では空撮業務も行っているのですが、日中の空撮時に、ほとんどの現場で空撮スタッ……
RE EARTH TV編集部です。
当方でもドローンによる空撮事業を行っているのですが、年間の包括飛行許可を取得しているとはいえ、飛行する際には飛行場所の土地管理者や管轄の警察署など、関係者への確認や許可取りが欠かせません。
今回は、ドローンの面倒な許可取りがわずか数タップで完了してしまうサービスを発見したので、ご紹介したいと思います!
株式会社Flyersが運営しているサイト「Flyers(フライヤーズ)」というサイト。
サイトにアクセスすると、このような画面になっており、自分が飛行を予定しているスポットを検索することができます。
このサイトを利用する条件としては、
・ドローンを持っていること
・損害賠償保険加入していること
記事執筆時点では、サイトを使った許可申請費用は無料で利用することができ、申請すれば最短で飛行予定日の3営業日前までにドローン飛行確認証明書が発行される。
「東北・関東」でエリア検索をしてみました。
すると、「Flyers」上での許可申請に対応しているスポットが一覧で表示されます。
Googleマップには青と赤のピンが打たれていますが、青は申請可能なスポット。赤はドローン飛行禁止に指定されており、飛行申請ができないスポットとなっています。
試しに「田沢湖」を選択してみました。
利用予定日と時間をそれぞれ選択し、ドローンを飛行させる日時を選びます。
そして「利用手続きをはじめる」を押すだけで、許可申請が完了します!
土地管理者や関係者への連絡など面倒な手続きを「Flyers」が全て行なってくれます。
また、「スポット情報」の部分には日付ごとに日の出・日没時間も表示されているので、ドローン飛行の際に欠かすことのできない情報も簡単に確認することができるため、フライトプランをより組みやすくなります。
RE EARTH TV編集部の近所にある「浄土ヶ浜」を検索して表示してみました。
Googleマップの青い枠は「飛行範囲」となっていて、「Flyers」で許可申請を出した場合はこのエリア内でドローンを飛ばすことが条件となります。
もし、飛行範囲内から外れて飛行した場合は、許可を受けていない範囲(無許可飛行)になってしまいますので注意が必要です。
また、よく見ると「駐車場範囲」の他にも「離発着範囲」も指定されています。
(飛行スポットがDID範囲内に該当する場合は、赤枠でDID範囲も表示されます)
先ほどの飛行範囲と同じように、ドローンを離発着させる場合はこの離発着範囲内から行うことが条件となります。
浄土ヶ浜の場合は、砂浜のエリアが離発着範囲に指定されているので、砂浜でドローンを離発着する際にはプロペラ付近に砂を巻き込まないように、ランディングパッドを使うのがお勧めです!
注意事項には「鳥に注意」の文字が…
そうなんです!浄土ヶ浜だと、季節によってはウミネコが多く生息しているためバードストライクの危険も伴います。
この辺りの注意事項も、しっかり表記されているのはドローンパイロットからすると嬉しい情報です!
飛行日時・利用の目的・使用する機体をそれぞれ選択して、「Flyers」に飛行許可申請を出します。
申請して2時間後くらいでしょうか…登録済みのメールアドレス宛にメールが届き「ドローン飛行確認証明書」がPDF形式で添付されて送られてきました!
半日とかかからずに、わずか2時間ほどで許可申請の手続きが全て完了しました。
しかも、自分自身で土地管理者や警察署へ問い合わせをすることなく…。
証明書の一番下には、飛行に関して現地で確認を求められるなどが発生した際は、本ドローン飛行証明書をご提示ください。万が一追加確認などを求められた場合は、弊社にてご対応させていただきますので(以下略)との文言が記載してありました。
担当者の電話番号と名前も記載されており、現地で確認トラブルが発生した際には「Flyers」の担当者に連絡するだけで、確認作業を代理で行なってくれるのではないでしょうか。
ドローンを飛行する場合には、飛行場所の許可取りが面倒(または申請先が分からない)などの理由で、残念ですが手続きを行わずに飛行させてしまう方がいるのも事実。
RE EARTH TVのドローンフライトクルーも、年に数回はそういう方に遭遇します。
そこで今一度、ドローンを飛行させる場合に必要な手続きをおさらいします。
【ドローン飛行の際に必要な手続き】
・無人航空機の飛行許可承認手続(国土交通省)を取得
・事前に飛行場所の土地管理者に連絡し、飛行可能な場所なのか?を確認
または書面等で所定の飛行申請手続きを行う。
・飛行場所を管轄する警察署へ連絡(場合によります)
・ドローン情報基盤システム(FISS)に飛行計画を登録
などなど…
ドローンを飛ばすにはフライト1回ごとに、これだけの手続きを行わなければなりませんが、土地管理者や警察署などへの連絡を代行してくれるのが「Flyers」というサイト。
(声を大にして言いたい…)
こういうの待ってました!!
ということで、ドローンをお持ちの方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか?
一度使ってみると分かります!
ビックリするほど、とても簡単に手続きが終わります。
(RE EARTH TVのドローンフライトクルーも「めちゃくちゃ便利やん!これは今後も使うわ…」と言っておりました)